国事行為の臨時代行に関する法律
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国事行為の臨時代行に関する法律(こくじこういのりんじだいこうにかんするほうりつ、昭和39年法律第83号)は、天皇の国事行為の臨時代行について規定するため制定された日本の法律である。1964年(昭和39年)5月20日に公布・即日施行された。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 国事行為の臨時代行に関する法律, 通称・略称 ...
国事行為の臨時代行に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 国事行為臨時代行法 |
法令番号 | 昭和39年法律第83号 |
種類 | 憲法[1] |
効力 | 現行法 |
成立 | 1964年5月13日 |
公布 | 1964年5月20日 |
施行 | 1964年5月20日 |
所管 | 宮内庁、総理府 |
主な内容 | 天皇の国事行為の臨時代行について |
関連法令 | 日本国憲法、皇室典範など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
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日本国憲法第4条第2項に規定する法律に当たる。この法律の前身に当たる法令はなく、1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行からこの法律が施行されるまでの間、昭和天皇は国事行為の委任をすることができなかった。