日本国憲法第4条
日本国憲法の条文の一つ / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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日本国憲法 第4条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい4じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)について規定する。
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