海上捕獲法
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海上捕獲法(かいじょうほかくほう、英:prize law[1])とは、戦時において交戦国が行う臨検や捜索、拿捕、没収等の諸行為を規律する国際法[1]。海上保険の分野では戦争危険は保険者免責が掲げられている法定免責であり、捕獲は拿捕などとともに戦争危険の一つとして保険証券の証券語句にも使用されており保険契約上の有無責の判断においても意味を持つ[2]。
戦時国際法上、陸戦法規には「鹵獲」、海戦法規には「捕獲」の概念があるが、意味の広狭など両者には差異がある[3]。具体的には18世紀末から19世紀初頭頃には陸上私有財産は捕獲の対象とされなくなったが(陸上私有財産非没収の原則)、海上私有財産はなお捕獲の対象のままとされた[1]。
従来の敵船・敵貨捕獲制度に対しては19世紀には廃止論が優勢となっており、その後の国際法上の戦争の違法化により敵船・敵貨捕獲制度は戦時禁制品制度や封鎖制度よりも慎重な検討が必要とされている[1]。