民族自決
各民族集団が自らの意志に基づいて、その帰属や政治組織、政治的運命を決定し、他民族や他国家の干渉を認めないとする集団的権利 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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民族自決(みんぞくじけつ、英:self-determination)とは、各民族・人民(英:peoples)が,みずからの意志によってその運命を決定するという政治原則[1][注釈 1]。
民族自決には「外的自決」と「内的自決」の2つの意味がある。外的自決は人民が植民地状況を脱し、独立を達成したり、他国と連携をしたり、はたまた施政国と統合をすることである。「植民地人民」を享有主体とする場合の外的自決権については、国際連合憲章のときには権利としては認められていなかったが、植民地独立付与宣言や友好関係原則宣言などを通して権利として認められるようになった(民族自決権)。一方内的自決は、一国内で政治的地位や経済的地位を自由に決定するという意味である。政治的地位の決定を「政治的自決」、経済的地位の決定を「経済的自決」ということもある[2]。