寄託 (国際法)
国際法における寄託 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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この項目では、条約締結について説明しています。物の保管・管理に関する法律関係については「寄託」をご覧ください。 |
国際法における寄託 (きたく、英語: deposit) とは、多国間条約の締結における管理を委任する行為である。寄託者 (depositary)、すなわち各国から寄託されて管理を行う者には、中立的な立場である国際機関が指定されるか、あるいは条約締結交渉国の中から1国または複数国が選ばれる場合が多い[1][註 1]。条約 (協定、議定書などを含む) は一般的に、各国の交渉代表者が内容に合意して署名しただけでは法的に拘束力を持たない。署名国が自国に持ち帰り、議会での可決などを経て批准の手続きを取った後、寄託者にその旨を通知することを寄託と言う。それぞれの多国間条約によって異なるが、署名国のうちの一定割合から寄託され、一定日数が経過した後に初めて法的な拘束力が発生する。寄託者の役割については、条約法に関するウィーン条約の第77条「寄託者の任務」で規定されている[2]。