経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
国際人権規約を構成する条約の一つ。 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく、英語: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights、ICESCR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、社会権を中心とする人権の国際的な保障に関する多国間条約である。
概要 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約, 通称・略称 ...
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 | |
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締約国
署名・未批准国
未署名・未締約国 | |
通称・略称 | 社会権規約 |
起草 | 1954年 |
署名 | 1966年12月16日、国際連合総会(ニューヨーク国際連合本部)において採択。同月19日署名のため開放。 |
署名場所 | ニューヨーク |
発効 | 1976年1月3日 |
寄託者 | 国際連合事務総長 |
言語 | フランス語、英語、ロシア語、中国語、スペイン語 |
主な内容 | 国際的な社会権の保障 |
条文リンク | https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights |
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同月19日にニューヨークで署名のため開放され、1976年1月3日に効力を発生した。
日本語では社会権規約(しゃかいけんきやく)と略称される。同時に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)に対してA規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。
自由権規約が締約国に対し即時的な実施を求めているのに対し、本規約は、締約国に対し、権利の実現を「漸進的に達成」することを求めている(第2条)。