大韓民国指定国宝
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大韓民国指定国宝(だいかんみんこくしていこくほう)は、大韓民国の文化遺産保護制度の一つ。大韓民国文化財保護法(朝鮮語版)によって定められた文化財を指す。
1962年に文化財保護法が制定され、1962年12月20日に116点の文化財が国宝に指定された[1]。その後、順次、新たな文化財が追加指定され、2023年2月現在、附属文化財も含めて354点が国宝に指定されている[2]。文化財には、寺院や舎利、仏像などの仏教関係の文化財がかなりの割合を占め、次に古代の王族達の装飾品、青磁、白磁などの工芸美術品が多い。また、書籍、画なども点在して見られる。2021年11月19日、文化財保護法施行令と文化財保護法施行規則が改正されたのに伴い、これまで呼称に含まれていた番号表記を行なわない様になった[3]。これは番号が「単なる指定順」ではなく国宝としての「価値に基づく順番」との誤解を取り除く目的で実施された[3]。