利用者:Quark Logo/sandbox贖宥状
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贖宥状(しょくゆうじょう、ラテン語: indulgentia, 英: indulgence)とは、歴史的には中世後期のカトリック教会が金銭の寄進をした信徒に対して、自己および他人(特に煉獄にいる死者)の犯した罪の償いを免除するとして教皇の名の下に発行した証明書。贖宥符または免償符とも言う。
日本での通俗的な訳[1]として免罪符(ドイツ語: Ablassbrief)とも呼ばれていたが、本来、罪を赦す免罪ではなく[注釈 2]、罪への罰を善行・苦行で償う免償(贖宥)という行為をさし、贖宥状はその(有限か長期または永遠に続く場合もある)免償の許しを金銭の支払いに代えて贖ったことを証明するという教会制度である。免罪という表現は、「購う者の罪は直ちに赦される」[2]と贖宥説教者が言い広めて問題となった誤った解釈が元になっており、その後、発言自体も否定されたことから、近年はより宗教教義的に適切な用語の方が用いられる。
14世紀から16世紀にかけて世俗化して堕落した教会は、主に財政的理由から、次第に告解や悔悛も伴わない物質主義的な贖宥状を乱発するようになったことから、マルティン・ルターによる贖宥状批判に端を発するドイツ宗教改革に火をつけることになった。なお、対抗宗教改革として開かれたトリエント公会議の決議により、金銭による贖宥の認可・売買は禁止されることになったが、贖宥状そのものは現代でも存在する。
罪を告解したことを証明する告白証明書と、改心の有無にかかわらず金銭を支払ったことを証明する償金証明書